主任技術者の兼務制限は?

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神石高原町役場
〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL 0847-89-3330 FAX 0847-85-3394

主任技術者の兼務制限は?

主任技術者等の兼務制限の緩和について【新規発注工事については令和2年9月1日以降入札公告等を行うものについて適用】

これまでに、平成30年7月豪雨災害復旧工事の円滑な執行を図ることを目的に、平成30年9月及び令和元年10月に主任技術者及び現場代理人(以下「主任技術者等」という。)の兼務制限の緩和を実施してきました。
このたび、依然として入札不調・不落が多く発生していることや、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3密を避けた工事の実施等により工事の稼働率が低下し、事業進捗に遅れが生じることが懸念されることから、災害復旧工事等の円滑な施工の確保を図るため、更なる主任技術者等の兼務制限の緩和を行います。(令和2年9月1日適用)

なお、今回の改定により、新たに配置しようとする工事の主任技術者又は現場代理人について、既に配置されている工事がある場合、兼務の状況についての様式「兼務-1」を工事担当課へ提出することとするなど兼務の承認の手続きについても変更していますので、よくお読みください。

1 兼務制限の緩和

(1) 請負金額3,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)の工事の主任技術者及び現場代理人について、災害復旧工事を含む場合、兼務制限を次のとおり緩和する。

現 行

改 定

請負金額
3,500万円以上
(7,000万円以上)

密接な関係※1があり、全ての工事箇所の間隔が15km以内の公共工事に限り3件以下

※本市の区域内に限定しない

密接な関係※1があり、全ての工事箇所の間隔が25km以内の公共工事に限り5件以下

※本市の区域内に限定しない

(2) 請負金額3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)の工事の主任技術者及び現場代理人についても、兼務制限を次のとおり緩和する。

現 行

改 定

請負金額
3,500万円未満(7,000万円未満)

○主任技術者
3件以下(請負金額500万円未満(1,500万円未満)は5件以下)

○現場代理人
密接な関係※1があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内の本市の区域内の公共工事に限り2件以下

○主任技術者
5件以下

○現場代理人
本市の区域内の公共工事に限り5件以下

(3) 請負金額3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)の工事の主任技術者及び現場代理人について、災害復旧工事に係る緩和条件を次のとおり緩和する。

現 行

改 定

請負金額
3,500万円未満(7,000万円未満)

本市の区域内の請負金額3,500万円未満(7,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

請負金額3,500万円未満(7,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

※本市の区域内に限定しない

(4) 建設業法施行令第27条第2項の取扱いについて、本市では緩和の対象を元請工事に限定していたが、下請工事も緩和対象とすることとし、兼務件数は下請工事も含めた件数とする。また、現場代理人についても同様の取扱いとする。

(5) 単価契約の工事について、請負金額3,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)の工事の主任技術者は、兼務不可(専任)としていたが、兼務可(単価契約以外の工事と同様の兼務条件)とする。
なお、単価契約の工事の現場代理人については、現場の緊急対応などが求められることからこれまでどおり兼務不可とする。ただし、請負金額3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)の単価契約の工事の現場代理人の場合、請負金額3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)の災害復旧工事との兼務は無制限に認める。

(6) 他の工事と兼務する場合、これまで既契約工事の発注者の兼務承認を求めていたが、今後は兼務承認を求めるのは発注者が異なる場合のみとし、本市発注工事の兼務承認は不要とする。
また、現場代理人が兼務する場合、全ての金額において兼務承認を求めていたが、兼務する全ての工事が請負金額3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)であれば、兼務承認は求めないこととする。

2 兼務の条件

主任技術者及び現場代理人(以下「主任技術者等」という。)の兼務の制限については次表のとおりであり、新たに配置しようとする工事と既に配置されている全ての工事が以下の条件を満たす場合に限り、兼務を認める。

兼務制限の件数は、最終的に配置される全ての工事件数(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事を1件とする。(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も1件とする。))の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要する。

【兼務制限一覧表】

工事金額
(税込)

主 任 技 術 者

現 場 代 理 人

以上 未満

基 本 条 件

緩 和

基 本 条 件

緩 和

[設計金額]
1億円

[請負金額]
3,500万円
(7,000万円)

兼務不可

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下

※その他兼務要件(※2)を満たすこと
※本市の区域内に限定しない
監理技術者の場合は兼務不可
※単価契約の工事も兼務可

兼務不可

災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25km以内の公共工事に限り5件以下

※その他兼務要件(※2)を満たすこと
※本市の区域内に限定しない
※単価契約の工事は兼務不可

密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下

※その他兼務要件(※2)を満たすこと
監理技術者の場合は兼務不可
※単価契約の工事も兼務可

密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10km以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下

※その他兼務要件(※2)を満たすこと
※単価契約の工事は兼務不可

5件以下

※公共工事以外の工事も含む
※本市の区域外の工事も含む
※単価契約の工事も兼務可

請負金額3,500万円未満(7,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

※本市の区域内に限定しない
※単価契約の工事も兼務可

本市の区域内の公共工事に限り5件以下

※その他兼務要件(※2)(ア)、(エ)を満たすこと
※単価契約の工事は兼務不可

請負金額3,500万円未満(7,000万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない

※本市の区域内に限定しない
※単価契約の工事にも適用(兼務可)

※1 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事をいう。

※2 その他兼務要件
  (ア) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。
  (イ) 既に契約している工事の発注者(本市発注工事を除く)が兼務を承認し、そのことを証する書面の写しを提出できること。
  (ウ) 主任技術者にあっては、兼務の申請にあたり、下請けの予定(下請代金等)を明らかにすること。
  (エ) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。

※   対象の工事金額の( )内の金額は、建築一式工事の場合を示す。
※   兼務件数は、元請に限らず下請で配置されている工事も含む。
※   監理技術者については、専任義務があるため、他の工事の兼務は認められない。

【災害復旧工事の対象】
災害復旧事業(国庫補助事業に限定せず、類する単独事業も含む。)による工事(緊急工事等施行依頼書による工事も含む。)
<対象事業の例示>

  • 公共土木施設の災害復旧事業(改良復旧を含む。)
  • 公立学校施設の災害復旧事業
  • 公営住宅等の災害復旧事業
  • 堆積土砂の排除事業
  • 農地、農業用施設、林道の災害復旧事業(改良復旧を含む。)

3 兼務の手続き

工事担当課が提出された書類を確認・受理することで兼務は可能となる。

(1) 提出書類
新たに配置しようとする工事の主任技術者又は現場代理人について、既に配置されている工事がある場合、兼務状況の確認のため、様式「兼務-1」を提出すること。
ただし、請負代金額が100万円未満の工事にあってはこの限りでない。

兼務する全ての工事(様式「兼務-1」に記載する全ての工事)のうち、1件でも請負金額が3,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)の工事がある場合、発注者が異なる工事(発注者が本市でない工事)については、発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面(様式「兼務-3」)の写しを添付すること。
なお、発注者が異なる工事に下請けで配置されている場合は、発注者の承認は不要とする。

工事担当課においては、提出された様式「兼務-1」及び様式「兼務-3」について、兼務の条件を全て満たしているか確認を行い、満たしている場合に限り受理する。
様式「兼務-1」等を受理したことをもって、兼務を承認したものとみなす。

(2) 提出時期
様式「兼務-1」及び様式「兼務-3」の写しは、次の期限までに、工事担当課に提出すること。

1. 一般競争入札の場合:原則、開札日の翌々日(閉庁日を除く。)の午後5時まで
2. 通常型指名競争入札、随意契約の場合:「現場代理人・主任(監理)技術者届」の提出時(工事に着手後直ちに)

(3) 様式の入手方法
兼務の承認申請の様式については、当ホームページ内(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「請負工事書式集」に掲載している。

・様式(兼務-1) 「主任技術者・現場代理人の兼務について」
・様式(兼務-3) 「主任技術者・現場代理人の兼務について(申請)」

ダウンロード

主任技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和について [PDFファイル/337KB]

主任技術者の兼務は何件まで?

ただし、同一の主任技術者兼務できる工事の数は原則2です。 Q9:兼務の対象として民間工事も含まれるのか。 A9:建設業法の趣旨からも民間工事も含まれます。 ただし、兼務する工事を契約書等で明確に確認することができる工事が前提とな ります。

主任技術者の兼務距離は?

兼務対象工事の要件 ・ 監理技術者兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市 の区域内に限定しない)。 ・ 単価契約の工事同士は兼務不可とする。 ③ 兼務する場合の体制 ・ 特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。

主任技術者の兼任件数は?

2 内容 3,500万円以上の主任技術者等(主任技術者又は現場代理人)は,災害復旧工事を含 む場合,密接な関係(※1)があり,全ての工事箇所の間隔が15㎞程度以内の公共工事で あれば3件まで兼務を認める。 (災害復旧工事を含む場合は,市内要件を求めない。)

現場代理人 兼任 何件まで?

1 兼務する各々の工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員は工事現場に滞在し、発注者との連絡に支障をきたさないこと。 2 現に現場代理人を兼務していないこと。 (兼務は2件まで。)