正解は2です。 1. 誤りです。 2. 正しいです。 3. 誤りです。 4.
誤りです。 付箋メモを残すことが出来ます。 住宅瑕疵担保責任の履行に関する問題です。 住宅瑕疵担保履行法とは新築住宅購入者を保護するための法律で、瑕疵(かし:傷や欠点の事)の担保を履行させるためのものです。 正解は2です。 2 .正しい 住宅販売瑕疵担保保証金とは、新築建売住宅の売主に対して供託が義務付けられている保証金のことです。 この供託した額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けたればその超過額を取り戻すことができます。 1. 誤り 新築住宅の売主は以下のどちらかをする必要があります。 ① 住宅販売瑕疵担保保証金の供託 ② 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を締結 媒介を依頼した宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていたとしても、売り主はその責任として住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要があります。 3.誤り 売主である宅建業者Aは、毎年3月31日を基準日としてその3週間以内に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者である甲知事に届け出なければなりません。 本選択肢は基準日からの期限が50日となっているため誤りです。 4.誤り 住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要なのは、買主が宅建業者ではないときです。 宅建業者同士の場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は必要ありません。 正解は2です。 法律に具体的な定めがあるわけではないのですが、住宅販売瑕疵担保保証金を払いすぎている場合は、免許権者の承認を受けた上で、取り戻すことができます。 1:住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約締結の義務を負うのは、自ら売主となった宅建業者です。 Aは自ら売主となった宅建業者ですから、当然に上記のどちらかを行う義務を負います。 3:基準日から3週間以内ですので、50日以内としている点で誤りです。 4:義務を負うのは、買主が宅建業者でない一般人の場合のみですので、誤りです。
問45特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢118.9% 分野科目:E - 宅地建物取引業法等細目:12 - 住宅瑕疵担保責任履行法 解説
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下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。 【動画解説】 宅建 辻説法 【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。 2 Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。 3 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。 4 Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。 【解答及び解説】 1 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、自ら売主の宅地建物取引業者に課せられており、媒介業者又は買主が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていたとしても、供託等をしなければならない。 2
正しい。供託宅地建物取引業者で住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅販売瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。この場合、住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しは、供託宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。 3 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、基準日から「3週間」以内に免許権者に届け出なければならない。50日以内ではない。 4 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用される。 【解法のポイント】本問は、消去法でも正解できたと思いますが、正解肢の肢2の「取戻し」については、初出題だったと思います。基本的に住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、営業保証金と似ているので、営業保証金の知識を利用して効率的に勉強する必要があります。しかし、この取戻しについては、両者は扱いが異なりますので、注意して下さい。営業保証金は、宅建業者を止めるときや、事務所の廃止のときに問題になりますが、住宅販売瑕疵担保保証金の供託では、基準日における超過額が生じたときに問題になります。要するに、基準日の都度、取戻しが問題になります。そして、その取戻しをするには、免許権者の承認が必要だという点も確認しておいて下さい。 |