Aが住宅販売瑕疵担保 保証金 の供託をし その額が 基準日において 販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超える こと

正解は2です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
新築住宅の売主Aには、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を締結する義務があります。
媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていても、この義務を免れるわけではありません。

2. 正しいです。
免許権者の承認が必要となるので、ここでは甲県知事の承認を受ければその超過額を取り戻すことができます。

3. 誤りです。
宅地建物取引業者Aは、基準日ごとに「その日から3週間以内」に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者である甲県知事に届け出なければなりません。
基準日ごとに「基準日から50日以内」は誤りです。

4. 誤りです。
買主Bが宅地建物取引業者である場合は、AはBに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負いません。
宅建業者間の取引では必要ないということを、頭に入れておいて下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。

住宅瑕疵担保責任の履行に関する問題です。

住宅瑕疵担保履行法とは新築住宅購入者を保護するための法律で、瑕疵(かし:傷や欠点の事)の担保を履行させるためのものです。

正解は2です。

2 .正しい

住宅販売瑕疵担保保証金とは、新築建売住宅の売主に対して供託が義務付けられている保証金のことです。

この供託した額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けたればその超過額を取り戻すことができます。

1. 誤り

新築住宅の売主は以下のどちらかをする必要があります。

① 住宅販売瑕疵担保保証金の供託

② 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を締結

媒介を依頼した宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていたとしても、売り主はその責任として住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要があります。

3.誤り

売主である宅建業者Aは、毎年3月31日を基準日としてその3週間以内に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者である甲知事に届け出なければなりません。

本選択肢は基準日からの期限が50日となっているため誤りです。

4.誤り

住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要なのは、買主が宅建業者ではないときです。

宅建業者同士の場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は必要ありません。

正解は2です。

法律に具体的な定めがあるわけではないのですが、住宅販売瑕疵担保保証金を払いすぎている場合は、免許権者の承認を受けた上で、取り戻すことができます。

1:住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約締結の義務を負うのは、自ら売主となった宅建業者です。

Aは自ら売主となった宅建業者ですから、当然に上記のどちらかを行う義務を負います。

3:基準日から3週間以内ですので、50日以内としている点で誤りです。

4:義務を負うのは、買主が宅建業者でない一般人の場合のみですので、誤りです。

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問45

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効でなければならないが、当該新築住宅の買主の承諾があれば、当該保険契約に係る保険期間を5年間に短縮することができる。
  3. 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。)について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、宅地建物取引業法の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認がなくても、その超過額を取り戻すことができる。

肢118.9%
肢24.5%
肢358.4%
肢418.2%

分野

科目:E - 宅地建物取引業法等
細目:12 - 住宅瑕疵担保責任履行法

解説

  1. 誤り。本肢では買主が宅地建物取引業者です。新築住宅の買主が宅地建物取引業者であるときは資力確保措置を講じる義務はありません(履行確保法2条6項2号ロ)。
  2. 誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約には、①保険金額が2,000万円以上、②保険期間が引渡しから10年以上、③宅地建物取引業者が保険料を負担するなどの要件があります(履行確保法2条7項)。保険期間が10年未満の保険契約では上記要件を満たさず、資力確保措置を講ずる義務を果たせないので、短縮することはできません。
  3. [正しい]。宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までに、基準日前10年間に自ら売主として販売した新築住宅について、住宅瑕疵担保責任の履行を確保するため住宅販売瑕疵担保保証金を供託していなければなりません(履行確保法11条1項)。
    2021年9月30日以前は、各基準日において供託をしていなければなりませんでしたが、改正により、基準日から3週間を経過する日までに供託すればよいことになりました。
  4. 誤り。履行確保措置のために供託している額が、基準日において法定の額を超えることとなった場合、免許権者の承認を受けたうえで、供託所に払い戻し請求をすることにより取り戻すことができます(履行確保法9条、同16条で準用)。
したがって正しい記述は[3]です。
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  • 次の問題(問46)

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【動画解説】 宅建 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。

2 Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。

3 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。

4 Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

【解答及び解説】

1 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、自ら売主の宅地建物取引業者に課せられており、媒介業者又は買主が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていたとしても、供託等をしなければならない。

2 正しい。供託宅地建物取引業者で住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅販売瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。この場合、住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しは、供託宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。

3 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、基準日から「3週間」以内に免許権者に届け出なければならない。50日以内ではない。

4 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用される。

【解法のポイント】本問は、消去法でも正解できたと思いますが、正解肢の肢2の「取戻し」については、初出題だったと思います。基本的に住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、営業保証金と似ているので、営業保証金の知識を利用して効率的に勉強する必要があります。しかし、この取戻しについては、両者は扱いが異なりますので、注意して下さい。営業保証金は、宅建業者を止めるときや、事務所の廃止のときに問題になりますが、住宅販売瑕疵担保保証金の供託では、基準日における超過額が生じたときに問題になります。要するに、基準日の都度、取戻しが問題になります。そして、その取戻しをするには、免許権者の承認が必要だという点も確認しておいて下さい。